「ひとり親」支援制度、お住まいレス9(キュー)を開始 〜住宅ローンをご利用の「ひとり親」を対象に、万が一のときに最大45万円を支給〜

Casa robotics株式会社にてIKI住宅の工事請負契約を締結されたお客様で、住宅ローンをご利用の「ひとり親」を対象に、引き渡し後6ヶ月以内に経済情勢の悪化などにより、万が一

「1」 勤務先の法的倒産を起因とする離職

「2」 業績不振により整理解雇された場合

Casa robotics(株)が「お見舞金」を最大45万円一括にてお渡しさせていただきます。

※「1」「2」を満たした場合でもお支払いできない場合があります。お見舞金は雑所得または一時所得となり確定申告が必要な場合があります。詳しくは担当にお問い合わせください。


対象期間

2021年2月1日(月)〜8月1日(日) ※(工事請負契約日ベース)

お見舞金詳細

最大金額は45万円(月5万円上限×9ヶ月間分)ボーナス払い分は除きます

  • 例1:ローン返済額が9ヶ月合計54万円→上限45万円
  • 例2:ローン返済額月々4万円+ボーナス時10万円で9ヶ月合計46万円→ボーナス払い分は除くため36万円
  • 例3:ローン返済額月々42,330円だった場合→1,000円未満の端数は繰上になりますので、43,000円×9ヶ月=387,000円が支給金額

お住まいレス9 Q&A

Q1. ひとり親の定義を教えてください。

A1. お住まいレス9によるお見舞金支払いの条件には、覚書締結時及びお見舞金支払時に現にお客様がひとり親であるという条件が含まれます。「ひとり親」の定義については、それぞれの時点での税制及び国税庁の「ひとり親」の定義に従います。令和3年2月1日時点での定義を次のページに示します。

Q2. お見舞金の金額は、一律45万円ですか?

A2. いいえ。お見舞金は、最大で45万円(5万円×9カ月分)です。お見舞金の算定基準は、お客様が支払う住宅ローンの毎月返済額の内、建築工事に係る部分のみです。ただし、ボーナス時加算額は含まれません。

(例)毎月返済額45,000円(建築工事に係る部分の額として)、ボーナス加算額200,000円のお客様の場合➡45,000円×9カ月=405,000円が上限

Q3. 「住宅ローンの毎月返済額の内、建築工事に係る部分のみ」とはどういう意味ですか?

A3. 住宅ローンの内、Casa roboticsとお客様で締結した工事請負契約の消費税込み工事請負金額に係る部分のみがお見舞金計算の対象となります。

※覚書上は「建物に係る部分」と表現されますが、同じ意味です。

例)

     ① 工事請負契約金額:1,320万円(消費税込み)
     ② 土地購入費用 :950万円
     ③ 諸費用 :200万円
     ④ 住宅ローン合計 :2,470万円
     →④に占める①の割合:54%(⑤)
      ※小数切り上げ

住宅ローン 毎月返済額:65,215円

※35年ローン 金利0.6%固定 ボーナス無しの場合

→この内、建築工事に係る部分は

65,125×⑤=65,125×54%=35,216.1円

→1000円未満端数を切り上げ、 36,000円が「建築工事に係る部分」に相当します。

※従って、この場合のお見舞金は最大で36,000円×9か月分=324,000円です。

Q4. お見舞金をもらった後に就業できた場合は、お見舞金は返済しなければいけませんか?

A4. いいえ。一度お支払いしたお見舞金は、返済不要です。

Q5. お見舞金をもらった場合は、税務署等への申告は必要ですか?

A5. 念のため申告して下さい。申告時に、雑所得と認定されるか、一時所得と認定されるかの判断は、税務署が行うためです。詳しくは、税務署等にお問い合わせください。

Q6. 「法的倒産による離職」や「整理解雇されたこと」はどのように確認すればよいですか?

A6. 法的倒産は、官報等による確認を取ります。整理解雇の場合は、それがわかる離職証明等の証明書類をご提出いただきます。

Q7. 派遣社員等の非正規社員の場合も適用になりますか?

A7. 派遣先の企業の法的倒産による離職か、派遣先から整理解雇になれば適用可能です。ただし、期間満了による労働契約の終了(いわゆる雇止め)の場合は適用されません

ひとり親について
「ひとり親」の定義については、それぞれの時点での税制及び国税庁の「ひとり親」の定義に従います。令和3年2月1日時点での定義は次の通りです。

「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。

  1. ・その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下のものに限ります。以下同じです。)を有すること。
  2. ・合計所得金額が 500 万円以下であること。
  3. ・その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(次に掲げる者をいいます。以下同じです。)がいないこと。

1.その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者

2.その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

出典:国税庁ホームページ URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020004-145.pdf




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